2022-12-22 残念ですが…… 非常に残念ですが、 信用棄損、業務妨害により 告訴も視野に置いて検討します。 併合罪です。 不当な利益を得た者、および、 それを故意に見過ごした者、及び団体、 事実を明らかにして、 損害賠償を求めます。 以上