自費出版

そもそも、それまでは商業出版しかなく、

つまり、本を作って売り、利益を得る、

ということでした。

利益から著者へ印税が支払われる、

今でも同じです。

それが、本が売れない時代となり、

この方法では利益が出なくなってきました。

そこで登場するのが、自費出版です。

これは、著者がすべて買い取るため、

つまり費用は依頼者がすべて支払うため、

ロスがない出版販売方法として、

出版社が取り入れた手法だったわけです。

つまり、自費出版の場合は、

出版社は、著者から代価を受け取った時に

すべての権利が著者へ渡り、完了する、

ということです。

挿し絵の権利など、例外もありますが、

基本は、上記の通りになります。

ですから、自費出版である場合は、

出版社には何の権利もないのであって、

小売販売と同じように、売ったらおしまいなのです。

誰が作ったか、誰が書いたか、など、

代価を頂いた時点で主張はできなくなります。

ちょっと考えれば分かることです。

それを作るのに、どれだけ苦労したかとか、

そんなことは思い出話にはなるでしょうが、

そこには何の価値も権利もありません。

著作権者が、自費出版した自分の本を、

どこでどう扱おうが、出版社に一切の権利はありません。

断れだの、補償だの言う権利すらありませんから。

根本の認識からズレてしまっているので、

議論にもなりゃしない。

相手になりません。

喧嘩になるから、完全ムシして、

何か言わねばならないときは、

代理人を立てるしかないでしょう。

気鬱になるくらい面倒ですが、

やるしかないですね。

忙しいのに。

嫌になります。