そもそも、それまでは商業出版しかなく、
つまり、本を作って売り、利益を得る、
ということでした。
利益から著者へ印税が支払われる、
今でも同じです。
それが、本が売れない時代となり、
この方法では利益が出なくなってきました。
そこで登場するのが、自費出版です。
これは、著者がすべて買い取るため、
つまり費用は依頼者がすべて支払うため、
ロスがない出版販売方法として、
出版社が取り入れた手法だったわけです。
つまり、自費出版の場合は、
出版社は、著者から代価を受け取った時に
すべての権利が著者へ渡り、完了する、
ということです。
挿し絵の権利など、例外もありますが、
基本は、上記の通りになります。
ですから、自費出版である場合は、
出版社には何の権利もないのであって、
小売販売と同じように、売ったらおしまいなのです。
誰が作ったか、誰が書いたか、など、
代価を頂いた時点で主張はできなくなります。
ちょっと考えれば分かることです。
それを作るのに、どれだけ苦労したかとか、
そんなことは思い出話にはなるでしょうが、
そこには何の価値も権利もありません。
どこでどう扱おうが、出版社に一切の権利はありません。
断れだの、補償だの言う権利すらありませんから。
根本の認識からズレてしまっているので、
議論にもなりゃしない。
相手になりません。
喧嘩になるから、完全ムシして、
何か言わねばならないときは、
代理人を立てるしかないでしょう。
気鬱になるくらい面倒ですが、
やるしかないですね。
忙しいのに。
嫌になります。